<判断基準>
①事業の継続性
②経営主体の同一性
③店舗の同一性
<具体例>
【①事業の継続性】
〇法施行前から営業している店舗で、事業に変更がない
〇法施行前から営業している店舗で、業態の変更があった
✕「設備を設けて飲食を提供する施設」ではあるものの、風営法上の許可を新たに取得又は廃止した
(ex.居酒屋がキャバレーになった)
【②経営者の同一性】
〇経営者が同一(法人の代表者や店長が変更した場合※を含む)
〇個人事業主が経営する店舗で、相続によって同じ業態の事業を承継
○法人が経営する店舗で、合併や分割によって同じ業態の事業を承継
〇個人事業主が経営する店舗で、相続人や従業員(1年以上勤務している者に限る。)が同じ業態の事業を承継
✕個人事業主が経営する店舗で、相続人等以外の者が承継
✕法人が経営する店舗で、別法人に事業譲渡
【③店舗の同一性】
〇同じ場所で、以下の×に該当する大規模改修等を行わずに営業
○災害、土地収用、土地区画整理事業、区分所有者の多数の賛成に基づくビルの建て替え等、法律上の規定に基づく
事由による新築、移築、移転等によって、同じ業態の事業を再開
✕上記以外の新築、移築、移転や、客室部分の改築(建築物の一部につき、当該部分の主要構造部
(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の全てを除却し、造り直すこと)、大規模修繕・模様替え(建築物の主要構造部の1つに
つき、その過半を工事すること)といったいわゆる大規模改装を実施
※壁紙の張り替えや、店内のレイアウト改装、調理設備の入れ替えなど、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・
階段)を変更しない場合は、③に該当しません。