令和4年度 受動喫煙防止対策助成金
職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
◆目的:中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としている。
◆補助対象者
・労働者災害補償保険の適用事業者
かつ
・以下の表のいずれかに該当する中小企業(既存特定飲食提供施設を営む者に限る。)事業者
業種 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 | |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
◆補助率・補助限度額
⑴助成率
2/3
ただし、喫煙専用室の設置等の措置を講じる事業場の主たる業種が日本標準産業分類における、
飲食店以外の中小企業事業者の場合は、1/2
⑵上限額
100万円
◆補助対象経費
一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
助成対象となる措置
助成対象となる措置 (要件を満たすための改修を含む) | 要件 (交付要領第4の2) |
①喫煙専用室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設に限る。) | 次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。 ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上 イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 エ 専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備であること。 |
②指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設に限る。) | 次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。 ア 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上 イ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。 ウ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 |
申請等手続きの流れ
詳細
■詳細
本助成金制度の詳細は以下サイトをご参照ください。
本助成金制度の詳細は以下サイトをご参照ください。
●本助成金の申請窓口・問い合わせ先 :最寄りの都道府県労働局 労働基準部健康安全課(又は健康課)
●職場における受動喫煙防止対策に関する相談について、厚労省では無料で、相談窓口、実地指導、講師派遣などを
行っています。気軽にご利用ください。
(電 話) 050-3537-0777
(受付時間) 平日10~12時、13~17時
(電 話) 050-3537-0777
(受付時間) 平日10~12時、13~17時
(事業委託先) 一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
令和4年度 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業
(受動喫煙防止対策支援)
昨年度も実施されていた東京都の受動喫煙対策の補助金ですが、今年から申請先と補助対象が変わっています。
◆目的:都内の経営が中小・個人規模の飲食店における受動喫煙防止対策に係る環境の整備を支援する。
◆補助対象者
・東京都内において宿泊施設を営む者
または
・東京都内において飲食施設を営むもので、中小企業者
または
・東京都内において飲食施設を営むもので、中小企業者
(資本金の額が5,000万円以下または常時使用する従業員の数が50人以下のどちらか一方の条件を満たす者)
(※)みなし大企業(大企業の子会社である企業など)は補助対象外
◆補助率・補助限度額
⑴補助率
①補助対象者が中小飲食店であり、かつ補助対象施設における客席面積が100㎡以下であるとき、
補助対象経費の10分の9
②上記①以外が補助対象者であるとき、補助対象経費の3分の2
⑵補助限度額
1施設につき400万円を限度とする。
◆補助対象事業
①喫煙専用室の設置
②指定たばこ専用喫煙室
助成の対象となる措置と要件
措置 | 要件 |
喫煙専用室の設置 加熱式たばこ専用喫煙室の設置 | ⑴出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること。 ⑵たばこの煙が室内から室外に流入しないよう壁、天井等で区画されていること。 ⑶たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。 ⑷施設・店の適切な場所に配置されているほか、事業計画が本事業の目的に照らして 適切で、受動喫煙防止対策の進展に寄与していること。 ⑸計画が、消防・建築関係令などに照らして問題ないことを消防署等の所轄庁に 確認していること。 ⑹本補助事業の結果、当該施設又は店の屋内における前項の室以外の場所が禁煙 になること。ただし、旅館業の施設の客室の場所等を除く。 ⑺その他、その時点において効力を有する法、省令、条例、その他法令諸規則の定め に常に適合(そのために必要となる維持管理を適時行うことを含む)していること。 |
詳細
本助成金の申請窓口・問い合わせ先 :受動喫煙防止対策に係る相談窓口
(電 話)03-5816-8730
(受付時間)平日午前9時から午後4時30分まで
相談窓口では、東京都受動喫煙防止条例の内容や、関連する施策等に関するお問合せをお受けしております。