東京都 受動喫煙防止条例
2018年6月に東京都で受動喫煙防止条例が制定され、2020年4月、全面施行されました。
施設・店舗の喫煙ルールはどうすればよいのか、代表的な施設ごとに紹介していきます!
※(参考)なくそう!望まない受動喫煙(厚労省)
※(参考)東京都受動喫煙防止条例
学校・保育所・幼稚園
2019年秋頃~ 施行
敷地内禁煙+屋外特定の場所に喫煙場所を設置することも不可となります。
敷地内禁煙+屋外特定の場所に喫煙場所を設置することも不可となります。
医療機関・行政機関
2019年秋頃~ 施行
敷地内禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することは可能となります。
敷地内禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙場所を設置することは可能となります。
飲食店
2020年4月1日~ 施行
原則屋内禁煙。ただし、従業員の有無で対応が変わります。
原則屋内禁煙。ただし、従業員の有無で対応が変わります。
従業員有の場合
改正健康増進法 既存特定飲食提供施設の条件である、
① 2020年4月1日以前に開店した店舗で客席面積100㎡以下、
② 資本金5000万以下の店舗
を前提とし、さらに、従業員を雇っている場合は、
原則屋内禁煙、喫煙専用室(飲食等不可)や指定たばこ専用喫煙室(飲食等可能)の設置が可能となります。
従業員無の場合
従業員(労働基準法第九条に規定する労働者:アルバイト・パート・社員に関係なく、賃金を支払われている者)を使用しない飲食店・喫茶店等※
については、上記4点のルールに、以下の2点を追加できます。
※個人事業・会社組織問わず、経営者と同居する親族だけで経営している場合は、従業員に該当しません。
言い換えれば、同居していない家族や親戚が店で働く場合は、規制対象となり従業員有の場合の対応が必要です。
※厚労省 改正健康増進法と条件が異なります。
言い換えれば、同居していない家族や親戚が店で働く場合は、規制対象となり従業員有の場合の対応が必要です。
※厚労省 改正健康増進法と条件が異なります。
娯楽施設
パチンコ店は「第二種施設」
原則屋内禁煙(喫煙室内でのみ喫煙可)/屋外喫煙所の設置が可能です。
※加熱式たばこは、受動喫煙の影響が明らかになるまでの経過措置として、「飲食等も可」の「指定たばこ専用喫煙室」が認められており、
「飲食」に「遊技」も含まれるため、加熱式たばこのみなら分煙も可能となります。
但し20歳未満は立ち入り禁止です。
フロア分煙が認められます!!
階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙室」とみなすことを認める方針が決定されました。
煙は基本的に上に向かうため、禁煙のフロアより上の階で喫煙すれば、下の階に煙が流れず、望まない受動喫煙は防げると判断されました。
ただし、吹き抜けがあるなど受動喫煙を防げない構造では認めない方針です。
フロア分煙の主な対象
加熱式たばこ
加熱式たばこ専用であれば、飲食やパチンコが可能となります。
ただし、喫煙フロアにはいずれも20歳未満のお客様や従業員の立ち入りを禁じています。
※2018年7月制定の改正健康増進法と相違ありません。